離婚時に未成年の子供がいる場合には、「親権者」「面接交渉権」「養育費」「子供の氏・戸籍」を決める必要があります。
離婚後の子供の生活のことを考え、しっかりと話し合って決めましょう。
親権=財産管理権+身上監護権
親権には、子供の財産を管理する財産管理権と子供の身体・成長を見守る身上監護権があります。
通常は親権者が、子供を監護・養育する義務と権利を持つことになりますが、親権者(財産管理権者)を父に、身上監護権を母にすることも可能です。
離婚の際に親権者とならなかった場合でも、親子関係が無くなるわけではありません。希望すれば子供に会ったり、電話をすることができます。これが面接交渉権です。
離婚後、親権者が再婚をしたり、両親の関係が良くないと親権者が子供と会わせないようにすることもありますので、離婚協議書を作成する際にしっかりと取り決めておくと良いでしょう。
親には子供に父母と同レベルの生活をさせる義務があります。これは離婚した後も変りません。
そのため、両親がその収入に合わせ子供の養育にかかる費用を分担することになります。
それが養育費です。子供の健やかな成長のためにも、しっかりと取り決めておきましょう。
離婚後も子供の氏・戸籍は変りません。
したがって、親権者の氏・戸籍と異なってしまった場合(主に母親が子供を引き取った場合)には、裁判所の許可を得て戸籍を変更する手続きをする必要があります。
Copyright (C) 2006 離婚・手続きGuide. All Rights Reserved.
contents