公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する「公文書」です。
「公文書」のため、高い証明力を持ち、公正証書に記載してある内容に違反した場合には、裁判手続きを経ることなく強制執行の手続きを取ることが出来ます。
協議離婚の場合、裁判離婚や調停離婚と異なり、「慰謝料」や「養育費」など夫婦間の取り決めを公的に証明してくれるものがありません。
金銭の支払に関することは、口約束では不安ですよね。
そんなときに、利用するのが公正証書です。離婚に際し夫婦間で合意した内容を公正証書にしておくことにより、相手方の意識の持ち方もかわり、また、金銭の支払が滞った場合には容易に強制執行も可能です。
公正証書の作成にあたっては、認証手数料がかかります。手数料の額は、離婚協議書に記載してある、「慰謝料」「財産分与」などの金銭の合計が対象となります。
| 慰謝料・財産分与等の金額 | 認証手数料 |
|---|---|
| 〜100万円 | 5,000円 |
| 〜200万円 | 7,000円 |
| 〜500万円 | 11,000円 |
| 〜1000万円 | 17,000円 |
| 〜3000万円 | 23,000円 |
| 〜5000万円 | 29,000円 |
| 〜1億円 | 43,000円 |
| 以下略 | |
公正証書の作成にあたっては、夫婦間において離婚に合意している必要があります。
公証人は、離婚の条件について指示をするわけではありません。
夫婦間で合意した内容を公文書として認証するのが公証人の役割です。
夫婦間で離婚に合意し、「慰謝料」や「財産分与」について夫婦間で話し合いがついてから交渉人役場に行きましょう。
この際に、合意内容を書面にしておくとスムーズに進みます。
離婚に伴いお金の支払が発生するようであれば、離婚届を出す前に公証人役場に行くのが理想的です。
公証人は、夫婦間で合意した内容が民法等の法律に違反していないか、夫婦双方が離婚条件に納得しているかを確認します。
この際に、法律に基づいたアドバイスをもらえることもありますので、しっかりと話を聞くといいでしょう。
離婚協議書に記載する内容に問題が無ければ、公正証書を認証します。公正証書の認証にあたっては、免許書など身分を確認できるものや、印鑑証明書が必要となります。
必要な書類については、事前に公証人役場に確認しておくと良いでしょう。
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