離婚後の手続き

離婚が成立した後は、今後の生活のために必要な手続きを取っておく必要があります。

ここでは、主な手続きを簡単にご説明いたします。


1.離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も、旧姓に戻らずに結婚していたときの氏を使い続けることが出来ます。

この場合には、離婚成立日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

旧姓に戻ると、結婚時の姓での契約を変更する必要があります。

銀行口座をはじめ、クレジットカード、免許証などなど数え上げれば切がありません。

また、仕事をしている場合には結婚時の姓が取引先にも定着しているなど、姓が変らないほうが都合がよいことも多いでしょう。

一度決定すると、容易に変更することは出来ませんので、じっくりと検討したうえでどちらの姓を名乗るかを決めるようにしてください。

2.再婚について

離婚が成立しても、女性はすぐには再婚することはできません。

女性には、「再婚禁止期間」があり6ヶ月は再婚することが出来ません。

これは、生まれてくる子供の父親を確定が難しくなるという理由から定められており、婚姻期間中及び、離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供と推定され父親の戸籍に入ります。

民法第733条
女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

この結果、前夫の子供でないにもかかわらず、法律上強制的に前夫の戸籍に入ってしまうことを嫌がり、嫡出否認の裁判が終了するまでの間、無戸籍の状態となってしまうという自体が多発しています。

そのため、2007年5月7日、法務省より離婚後の妊娠を医師の証明書で確認できれば、「実際の父の子」としての出生届を認めるよう市区町村に通達が出されました。

これにより、2007年5月21日以降は、離婚後300日以内の妊娠に関しては実父の子として出生届を出すことが可能になりました。

しかし、この場合でも離婚前に妊娠したケースは救済対象とならないため、民法第772条の条文自体の見直しも検討されています。

3.健康保険、年金の手続き

婚姻期間中に、扶養家族として健康保険や国民年金に加入していた場合には、市町村役場に変更の届出をする必要があります。

この手続きを忘れると、健康保険が利用できなかったり、年金がもらえなかったりしますので、離婚届提出の際に併せて手続きを行うとよいでしょう。

また、2007年4月以降の離婚に関しては、年金分割制度を利用することが出来ます。

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