裁判離婚は、夫婦間の話し合いで合意できない場合にのみ行うことができる手続きです。
したがって、離婚調停が不調に終わっていることが前提となります。(調停前置主義)
協議離婚や調停離婚とは異なり、次のような離婚理由が必要となります。(民法第770条)
また、裁判中に夫婦双方が和解(合意)できれば、「和解離婚」も可能です。
※和解離婚の場合には、再び裁判を起こすことはできません。
訴訟を提起するためには、その前に調停を行い調停不調となっている必要があります。これを調停前置主義といいます。
いきなり訴訟を提起することはできません。まずは調停での話し合いにより合意点を探ることになります。
調停が不調に終わった場合、まれに家庭裁判所より審判が下されることがあります。審判が下された場合には、2週間以内に不服申し立てをしなければ審判離婚が成立します。
調停、審判が成立しなかった場合には、家庭裁判所に訴状を提出することにより、離婚訴訟を提起することが出来ます。(調停前置主義)
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚とは異なり離婚理由が必要となりますので、注意が必要です。
訴訟の期間中であれば、双方の同意により和解をすることができます。和解には、裁判の確定判決と同様の効力があり、一度和解をすると再び裁判を起こすことはできませんので注意が必要です。
裁判の結果、裁判官が「離婚するべき」と判断した場合には、離婚を命じる判決が言い渡されます。判決言い渡し後、2週間以内に相手方が控訴しなければ、判決が確定し判決が確定します。
判決確定後、10日以内に離婚届と判決書謄本、判決確定証明書を市区町村に提出します。
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