離婚手続きGuide用語集

離婚手続きGuide内で使用している用語を解説しています。


離婚に関する用語

協議離婚

夫婦間の協議により成立する離婚形態。離婚全体の約90%を占めています。

調停離婚

協議離婚が成立しないせず、家庭裁判所の調停で離婚した場合を調停離婚といいます。

審判離婚

調停で合意に至らなかったが、家庭裁判所が離婚すべきと判断した場合に下される審判で離婚した場合を審判離婚といいます。この形態がとられることはほとんどありません。

裁判離婚

協議・調停・審判で離婚に至らなかった場合には離婚訴訟を起こすことができます。訴訟を経て、離婚した場合を裁判離婚といいます。訴訟を起こすには、離婚事由が必要です。

和解離婚

離婚訴訟中に、夫婦間が和解をし、離婚に合意した場合を和解離婚といいます。和解には裁判の判決と同様の効力があります。

離婚協議書

慰謝料・養育費・年金分割など、離婚に際し夫婦間で合意した内容を書面にしたものを言います。公正証書で作成するのが一般的です。

年金に関する用語

年金分割制度

離婚に際し、厚生年金などを夫婦間で分割することができる制度です。この制度を利用することにより、離婚した夫婦の老後に受け取れる年金の額が調整されます。

第1号被保険者

国民年金の加入者のうち、20才以上60才未満の自営業者とその家族、学生、無職の人を第1号被保険者といいます。

第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、サラリーマンや公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。厚生年金や共済の加入者であるとともに、国民年金の加入者でもあります。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養される、20才以上60才未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。

公正証書に関する用語

公証証書

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する「公文書」のことをいいます。高い証明力を持ち、紛争が起こった場合には重要な証拠として扱われます。また、金銭に関する契約であれば、公正証書に記載してある事項に違反すると裁判所の判決を経ずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。

金銭消費貸借契約書、離婚協議書、賃貸借契約書など重要な契約の際に利用されます。

公証人

裁判官や検察官、弁護士など法律に携わる仕事を30年以上行ってきた人から任命され、公正証書と呼ばれる公文書を作成します。

公証人役場

公証人が職務を行う場所のことを言います。全国に約300ヶ所あります。

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html(公証人役場一覧)

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