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2007.5.7 【離婚後妊娠の出生届を認める通達】

民法第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子と推定する、民法772条について、2007/5/7、法務省が妊娠日が離婚の後のケースに限り、「前夫の子でない」出生届を認める通達を各法務局に出しました。2007/5/21以降に提出された出生届に適用されます。また、離婚後に妊娠したことを証明する意思の証明書を添付する必要があります。

しかし、この通達が適用されるのはあくまでも『離婚後300日以内に生まれた子供』だけです。

離婚前の別居期間中に生まれた子供は、従来どおり前夫の戸籍に入ります。

全体の9割を占める「離婚前妊娠」については、法改正を含めて今後検討されるようです。

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