2007年4月1日から施行された、『離婚時の年金分割制度』と併せて、2008年4月1日より『離婚時の第3号被保険者の年金分割制度』が施行されます。
離婚時の第3号被保険者の年金分割制度:
第3号被保険者(主にサラリーマンの妻)からの請求により、2008年4月1日以降の第2号被保険者(主にサラリーマンの夫)の厚生年金保険料納付記録の2分の1を自動的に第3号被保険者(妻)に分割する制度です。
このように、2008年4月1日から離婚までの期間については、妻からの請求により自動的に厚生年金の2分の1が分割されます。
また、2008年4月1日以前の婚姻期間については、『離婚時の年金分割制度』が適用され、夫婦間の合意により年金の分割割合を決定することになります。
したがって、しばらくの間は2つの制度が併用されることとなります。
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年金分割制度
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