離婚と年金分割制度

離婚の高齢化、所謂「熟年離婚」が増加するにつれ、離婚後の厚生年金の取扱が大きな問題となるようになりました。

特に、熟年で離婚をした後の、女性の老後が経済的に立ち行かなくなることが多く見受けられます。

女性は一般的に、結婚後仕事を辞めて家庭に入ることが多いため、男女間に現役時代の就労期間や給与の格差が生じます。

厚生年金は、働いている本人が受給するものであるため、必然的に男性が受け取ることができる年金の額のほうが多くなります。


(事例)
2007年3月に離婚
職場の同僚で、25才のときに結婚。
妻は結婚後退職し専業主婦となる。
50才のときに熟年離婚をする。
夫は、60才で定年退職。
妻は離婚後、パートなどで生計を立て、年金の支払いは国民年金のみ。

この事例では、夫・妻それぞれが受け取ることができる年金の基礎となる年金の保険料納付記録は下図のようになります。 年金分割なし

これでは、とても不公平ですよね。夫が厚生年金の保険料を支払ってこれたのは、妻が家庭に入り専業主婦として夫の仕事を支えてきたからではないでしょうか?

年金分割制度

このような、不公平を是正するために創設された制度が「年金分割制度」です。

年金分割制度を利用することにより、サラリーマンや公務員の夫が受け取る厚生年金や共済年金の最大50%を専業主婦である妻も受け取ることができるようになりました。

上の事例において、50%の割合で年金分割を行ったと仮定すると、夫、妻それぞれの保険料納付記録は下図のようになります。

年金分割あり

年金分割制度は自動的に適用される制度ではありません。社会保険事務所に請求をする必要があります。

なお、年金分割制度には、

の2種類があります。それぞれの制度の詳細については、個別のページをご覧ください。

『離婚時の年金分割制度 詳細へ』

『離婚時の第3号被保険者の年金分割制度 詳細へ』

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年金分割制度

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