離婚時の年金分割制度とは、2007年4月1日以降に離婚した場合に、夫婦双方の合意により婚姻期間中の厚生年金の納付記録が多いほうから少ない方へ年金を分割する制度です。分割の割合は最大で50%までです。
離婚時の年金分割制度の適用を受けるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
離婚時の年金分割制度は、2007年4月1日より施行されました。それ以前の離婚に関しては、「離婚時の年金分割制度」の対象とはなりません。
この条件のため、年金分割制度が施行されることが決まったから、明らかに離婚の件数が減少していました。
年金の分割割合を、夫婦間で協議し合意しなければなりません。夫婦間の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所に申し立て、年金の分割割合の合意に介入してもらうことも可能です。
年金分割の制度は離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には請求数することができなくなります。また、事実婚(いわゆる内縁関係)の場合には、国民年金の第3号被保険者の資格を喪失した日の翌日から起算されます。
離婚時の年金分割の対象は、婚姻していた期間中の年金の納付記録です。したがって、年金そのものが分割されるわけではありません。納付記録が分割されることにより、必然的に、受給できる年金の額が増えることになります。
それでは、次のページで具体的に離婚時の年金分割制度を利用するためにはどのような手続きを行う必要があるのかを見てゆきましょう。
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年金分割制度
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